利用許諾契約について
これをホームページで利用したら、訴えられるのでしょうか。
使用許諾条件を確認してみて、自信が無ければ問い合わせることです。
使用許諾条件がわからない場合もAdobe社に問い合わせましょう。
私は(フォントの使用許諾条件によって当然違ってきますが)
1, ホームページのボタン名程度はOK
2, 会社名、商品名のロゴに使用の場合は別途使用許諾が必要
3, 個人の趣味のHPならロゴもOK
と大まかに考えています。
ただし他人がそう考えても大丈夫、と保証はしませんので悪しからず(^^)
やっぱり個人のサイトでない場合は、きちんと確認しないとだめですね(^-^;
Adobeに確認してみます。コメントありがとうございました。