ア○ビ CSのコピー

本当はいけないことなんですが...CS以前のソフトは他のMacにコピーすれば使用できた(同時立ち上げはできませんが)と聞いたんですがCSはできライセンス認証があってできないみたいなんです。どなたか裏技とか知ってる方いませんか?
» 001
そんな事を平気で聞く神経がわからん。
» 002
スレ元 石さん:

せっかくだから聞いてみたいのですが、どうしてコピー
して使いたいと思うのですか?
お金がないのですか?
» 003
いけないのを分かって、聞きにくいのを分かっておっしゃっているのですね。

違法コピー下にいる(会社など)環境では過去のバージョンも違法コピーがおおたかです。
また、違法コピーによって、制作、製版等の価格競争が激しくなっていると思うと、非常に遺憾です。
» 005
塩水を鼻から飲んで口から出すというのを、毎日3回やると良いとおばあちゃんが言ってました。
» 006
和尚です。

いや~ ホントに質問が直球で、爽快感があるくらいです。管理人が不謹慎な
コメントをつけてすみませんが、かなり無邪気な投稿でしたので…

違法行為をしないことは言うにおよばず、掲示板などの公共の場でそういう質
問はいけません。

フォント関係の質問でも、フォントをどうにか不法コピーして、使用しようと
していたり、不法コピーによるトラブル解決についての質問なども見受けられ
ますが、簡単に言うと、正規に購入していれば使用方法(インストール方法)
をここで質問するはずはないし、異常はメーカーに聞く事もできます。
» 006
和尚です。
004:たこらーさんの投稿に、不法コピーができてしまう情報がコメントされていましたので、失礼ながら削除いたしました。
なにとぞご理解をお願いいたします。
» 007
こんな質問に真面目に答えんでも…
» 008
ア○ビは自分とこのソフトをコピーされたくないと思っている。コピーされるのを防ごうとしている。そのためにはどうするか。コピーの仕方を知ることである。このスレッドを立てた石さんは、ひょっとしてア○ビの使者?書き込まれたコピー方法をア○ビが見れば対策がとられるが、ア○ビが見る前に和尚さんが削除したのであれば、まだ当分コピーされることになりますね。
その点、NTTは役人そのものだ。NTTもテレホンカードの変造を防ぎたいのなら、この変造の仕方を解説した雑誌を読んで対策をとるべきでした。テレカの変造事件で逮捕されるたびに新聞ではこの雑誌を紹介していましたが、その時点でもこの雑誌は回収されることもなく売られていました。その後、変造することがむずかしいというICテレカが発行されましたが、どういうわけか、このICカードが廃止され、変造が可能な磁気式テレカが生き残るというバカをNTTがやっているのです。
マックのiTunesは音楽著作権協会の承諾を得ているのだろうか。かつてデジタルオーデオテープが開発された際、音楽CDを劣化なくコピーできるのはまずいということでミニディスクにおちついたという経過があるが、それからまもなくマック搭載でiTunesが出現している。これが未承認であろうと考える根拠は、コピーコントロールCDが現れ、そうでないCDにも「これはオーディオ機器での再生を目的としてつくられており」等の注意書きがあり、印税がマックの価格に上乗せされているという話も聞かないからだ。
ア○ビのソフトのコピーはいけないが音楽CDのコピーはかまわないと考えるのもおかしなことだと思いますが。
» 009
わざわざ古いトピック引っ張り出すなよ。
» 010
うーむ、一応いろいろ訂正・補足しておいたほうがいいのかな?

>>どういうわけか、このICカードが廃止され、
私も新聞レベルでしかしりませんが、
・携帯電話普及による需要減(実際、公衆電話の設置台数は減ってきています。)
・カード式に比べ、IC式の電話は普及できていない。
・テレフォンカード、電話端末ともに、磁気式に比べ高コスト
とかいう理由だったと思います。企業体力もなさそうですし。

>>iTunesは音楽著作権協会の承諾を得ているのだろうか。
そもそも承認はいりません。iTunesは単なるアプリケーションです。iTMS(iTunsesMusicStore)で販売される楽曲はJASRACの承認を得ていますし、著作権料も中から支払われています。
#そもそもJASRACの存在自体、いろいろ問題だったりするみたいですが(^^ゞ

>>かつてデジタルオーデオテープが開発された際、音楽CDを劣化なくコピーできるのはまずいということでミニディスクにおちついたという経過があるが、
DATは今でもあります。MD等に比べ普及しなかっただけです。
音質劣化の無いDATは、今でも音楽業界等で使われています。(媒体としては、今回のコメント趣旨とは関係ないですが、サーバなどのデータバックアップ用としても現役です。)
音質劣化と言う意味では、著作権の存在する音源のDigitalToDigitalのダビングが一回のみに制限されていると言う事だと思います。

>>印税がマックの価格に上乗せされているという話も聞かないからだ。
印税ではありませんね。少なくとも著作権?
この場合、論旨の可能性としては「私的録音補償金制度」がありますが、これもちょっと前に、iPod等のデジタルデバイスに課金すべきかどうかという議論がありましたが、結果、課金は見送られました。(「私的録音補償金制度」自体、時代に合っていないという事情もあります。)

いずれにしろ、音楽CDの複製は個人利用の範囲内で法律でも保証されています。
» 011
自己RES。
>>保証
保障です。誤字失礼。
» 012
がびさん、貴重なご意見をありがとう。こばです。
本のコピーとか、音楽CDのコピーは個人利用の範囲なら良いのですね。さて、本題に戻って、ア○ビのソフトのコピーは個人利用の範囲内でもいけないのでしょうか。
また、いらなくなったソフトを欲しい人にあげるというのはどうでしょう。DTPをやってた会社が廃業すれば、パソコンもソフトもいらなくなるし、これを人にあげても、何ら問題もないように思います。そうすると、次ぎに中古ソフトの販売もいいではないかと思ってしまいますが、これはいけないということになっています。判例、裁判例をご存じの方がいたら教えて下さい。

追伸 がびさん、私が言ったiTunesはiTunes Music Storeのことではなく、あくまでも音楽CDがコピーできるソフトのことです。音楽ソフトからのデジタルコピーはアテネ合意により、一回限り、認められているそうです。しかし、iTunesでは一回どころか、何度もコピーができてしまいます。要するに、コピーCDからもコピーができるわけです。これは、あきらかに、違法ではないでしょうか。
それと「印税がマックの価格に上乗せされているという話も聞かない」の「印税」は、がびさんの指摘どうり「私的録音補償金制度」のことです。最初からこういう表現をしてもこのスレッドを読む人には失礼ながら理解されないと思ったからです。録音用の音楽用CDにはこれが加算されて売られているのは皆さん、御存知でしょう。また、レンタル店からは毎月、使用料が徴収されているそうです。そして、これらは文化庁が仕切っているそうです。
ICテレカが磁気式に比べて高コスト-というなら、そんなことは実際にやらなくとも企画、試算の段階でやめればいいことです。ICテレカは普及しなかったというより、売り込みに積極的でなかったと判断したほうがいいと思います。そもそも、大口需要が見込める企業向けに売り込みをしなかった。磁気式テレカは今だに企業の景品として使われているが、ICテレカが企業の景品として使われた例を私は知らない。

みなさんのお考えを聞かせて下さい。
» 013
ソフトウェアのコピーなり譲渡については、使用許諾の書面を読めよ。
» 014
>ソフトウェアのコピーなり譲渡については、使用許諾の書面を読めよ

だな、こばさん。

メーカーの使用許諾に書いてある条件が、著作権法に抵触しても、裁判になればメーカー側が勝つ。

AdobeのヘルプにもAdobeは使用許諾を付しており、一切のコピーを認めておらんのだな。
例えば、著作権法にはコピーする側の権利を担保する引用権が設定(?)されているんだけど、Adobeのヘルプの使用許諾条件ではこのコピーする側の権利である引用権は認めない記述になっている。
ないとは思うけど、仮にAdobeのヘルプにウソの記載(誤植も含む)があったとして、公の場でこの部分がおかしいと、該当する記述をそのまま引用することは使用許諾に違反することになる。

よく読め、ということのひとつにこういうおかしなことがまかりとおる現状について知ることでもある、のかな?
» 015
>本のコピーとか、音楽CDのコピーは個人利用の範囲なら良いのですね。

どこをどう読んだら、そういう解釈になるんだろ?
JCLSやその他の著作権管理団体でもそのような記述はないでしょう。
一回だろうが何回だろうが、所有権ないし使用権を保有していない人がコピーすれば違法。
本屋で本をカメラで撮影すれば、それが私的な目的でも窃盗になると最近話題になりましたよね。
この掲示板は出版・印刷関連の方が読んでいるのですから、ソフトウェアやコンテンツなどの著作物で利益を得ているのでしょう?
自分の飯の種が無断でコピーされれば産業として問題があると考えられませんかね。
» 016
一般消費者に認められているのは、著作物を利用する権利の購入と、購入者に限ってのコピー&閲覧でしょ?
コピーに関しては無制限ないし回数制限があり、そのコピー物を第三者へ譲渡あるいは公開する事は禁じられている。
、、、という程度の理解があれば充分でしょ?
» 017
>本当はいけないことなんですが...CS以前のソフトは他のMacにコピーすれば使用できた(同時立ち上げはできませんが)と聞いたんですがCSはできライセンス認証があってできないみたいなんです。どなたか裏技とか知ってる方いませんか?

同じだよ出来るよ 普通に 
» 018
公の図書館の蔵書は、がんがんコピーされてますが、これはなんでしょう? ダブルスタンダードですね。

一般消費者、ってなんでしょうね?
学者、研究者も対象を購入する際は一般消費者の範疇なんですね。

著作権を単純に一般化すると、消費者をますます無権利にする、真っ裸の無防備にするようなものですよ。
これはよくない。

しかし、かといって、Reeさんがおっしゃるように、そして以前もこの掲示板で議論があったように、違法コピーが少しでも行われれば、ソフトウェア購入代金等の投資部分が印刷価格に反映できなくなり、業界全体が先細りになる、っていうことは既に普段から経験済みです。
優秀なデザイナー、DTPオペさんの能力に十分遇することができる様な環境を業界が整備できるとすれば、まずは目に見えるところで違法コピーをなくしていくことだと思います。
しかし、物事は単純じゃない。
すでに価格破壊が起こっている状況で、こういう悪循環を脱することはほとんど不可能なのかもしれません。
ひとつには、域ごとの印刷価格の基準ともなってきた行政、公立教育機関が、入札においてグローバル化の傾向を強め、際限のない市場競争価格を支持するようになったことが不可能性の要因の代表格にあげられるでしょう。

簡単に言えば、業界全体の利益ということと、企業の生き残りとはまったく違った次元が横たわっているという事実、そして違法コピーを摘発する側の政府自体が企業の生き残りの方をグローバルスタンダードとして尊重する限りにおいては、違法コピーを防ごうとするメーカー側の論理と違法コピーをする側の論理は、同じ原理に基づくものであり、その意味ではそれらの論理は等価であるということ。
あとはこういった市場環境に、柔軟に対処していく、適応していくことでしか企業の明日はないのかもしれません。
例えば、フォントメーカー、FontWorksの「LET'S」は好例かもしれません。

個人的には、違法コピーなり著作権にからむ問題なりはこの場で議論できる範囲をはるかに超えていると思います。
» 019
>こばさん
かなりスレの本筋から逸れてますが。

ソフトウェアの件はみなさん書かれていますね。
使用許諾を読むのがいいと思います。
ソフトに関しては、その名のとおり「使用許諾」なので、そもそもパッケージソフトを買った人に所有権はないはずです。
八百屋で野菜を買うこととは根本的に考え方を変えたほうがわかりやすいと思います。

iTunesがCDをコピーできるからあきらかに違法だというのなら、そもそもCD-Rドライブや、ライティングソフトもダメ、ということになるのでは?
さらにもっと言うと、本や雑誌をコピーできるコピー機やスキャナもダメとなりませんか?
このように拡大解釈するのは非常に危険だと思います。
ちなみにiTunesはDRMを採用していますので、
少なくとも建前上はコピーに一定の制限をしています(一度実際に使用されてみると分かると思いますのでぜひ!)。

それからICテレカ廃止の件は、予想を遥かに超える携帯の普及によるところが大きいそうです。
つまり、ICテレカのコストが合わないというのは、需要がそれだけ急激に落ち込んだことが大きいわけで、企画段階のコスト計算とか、テレカの売り込みをしなかったとかは関係ないでしょう。
公衆電話の利用が少なくなった、ただそれだけの話。公衆電話利用者が激減している現在、テレカの金銭的な価値はかなり低いです。金券ショップに行ってみるとわかりますが。
» 020
019 goroさん:

>公衆電話利用者が激減している現在、テレカの金銭的な価値はかなり低いです。金券ショップに行ってみるとわかりますが。

オタショップに行くと結構いい値段ついていますが
いわゆるプレミア価格だったりしますね。
» 021
それは金券としての価値ではないだろうに。
» 022
>公の図書館の蔵書は、がんがんコピーされてますが、これはなんでしょう? ダブルスタンダードですね。

図書館でのコピーについては研究目的(趣味としての研究含む)のみ許可されています。コピーできる量やコピーの使用に制約があります。
制約事項を守らない場合は著作権法違反になります。
http://www.oml.city.osaka.jp/info/faq/3-3-02.html
http://www.glim.gakushuin.ac.jp/gul/unilib/copyright.html
» 023
どうして犯罪者って自分勝手な理屈をこねて自分の犯罪行為を正当化しようとするのだろう。
» 024
私の元の図書館は館内にコピー機がありますが、
コピーを取るときには申請書が必要です。
その際、必ずコピーするページの記入(総枚数を確認するため)と、利用目的を書かされます。

もっとも、図書館から借りた本をどこかのコンビニなんかで勝手にコピーされるとしょうもないですが、
とにかくしかるべきところでは最低限の処置はされているはずですよ。
ちなみにコピー屋さん(複写業)なんかもちゃんとしたところはコピーポリシーがあったります。
» 025

こばです。みなさん、いろんな意見、考え方を聞かせてくださってありがとうございました。ここで私の考えをのべさせていただきます。
>本のコピーとか、音楽CDのコピーは個人利用の範囲なら良いのですねーという私の表現に対してReeさんが「どこをどう読んだら、そういう解釈になるんだろ?といっておられました。私の表現が悪かったようです。私は著作権法30条の「私的使用のための複製」のことを「個人利用」と言い、これで誤解を与えたようです。「個人利用」というと個人
で商売、DTPをやって、糧を得ている方も当然いることでしょうから、これはまずい表現でした。著作権法の表現である「私的使用」に改めます。また、Reeさんのいう「所有権ないし使用権を保有」という文言は著作権法では「使用する者」と表現されています。

著作権法第30条「著作権の目的となっている著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下これを「私的使用」という)を目的とするときは次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」

以上をふまえて、私の考えをまとめると、ア○ビのソフトのコピーは私的使用ならかまわないということです。ただし、プロテクトをはずしてコピーをすることは私的使用でも違法です(30条1項2号)。
そもそもア○ビのソフトは個人の趣味のためではなく、業務目的に作られたものではなかったでしょうか。私は、すっかり、この大前提に気がつきませんでした。業務向け、すなわち、企業の業務、個人の業務向けソフトです。だからこそ「私的使用」という考えが成り立つのです。これが「ゲームソフト」のような個人向けのものだったら「私的使用」という考え自体がおかしいとなります。

「使用許諾」の存在を教えてくださった方、どうも、ありがとう。私はこの存在を知りませんでした。ユーザーガイドの目次の前に書いてあることかと読んでいましたが、どうも違うようで、ア○ビへ電話して聞きました。すると、ホームページのトップの一番下をクリックしてくださいということでした。あと、ひとつは、インストールする際に画面に現われるものだそうです。私はア○ビの製品は会社で使っています。会社のパソコンは業者から買っており、ソフトのインストールも業者がやりました。「使用許諾」のことは業者から聞いていません。したがって、私個人は「使用許諾」の存在を知らないわけです。他の方の多くも、そういうことで「使用許諾」というものを知らないと思います。製品パッケージに紙面でいつでも、読める状態で入っているわけではないからです。

ア○ビのソフトはgoroさんの指摘どうり「使用許諾」で所有権の移転を認めない記述になっていますから、いらなくなったから人にあげるとか、中古品の売買はできないと思われます。が、いらなくなったソフトのCDをア○ビが、積極的に回収していないという現実があります。廃業した会社、ソフトがインストールされたまま盗まれたパソコンなどに対するア○ビの対応を知りたいところです。
中古ゲームソフトの売買が合法になっているということは、みなさん、ご存じでしょう。その平成14年4月25日の最高裁判決の一部を紹介します。「市場における商品の円滑な流通を確保するなど、(中略)当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は、いったん適法に譲渡されたことにより、その目的を達成したものとして消尽し、もはや著作権の効力は、当該著作物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解するべきである。」
この裁判所の解釈がア○ビのソフトにも採用される可能性は、大いにあります。むしろ、その方が合理的だと私は、思います。
なお、現在、街頭で「中古ビジネスソフト」として売られているア○ビのソフトの多くは、違法コピーした、俗にいう海賊版です。
Googleで「アドビ 中古ソフト」を検索すると、いろんな事件が紹介されています。興味のある方はどうぞ。
» 026
こばさん、この意見、ちょっと大人らしくなく、見苦しいですよ。

> 会社のパソコンは業者から買っており、ソフトの
> インストールも業者がやりました。「使用許諾」の
> ことは業者から聞いていません。

本来は自社(ご自身)で行うものです。便宜的に業者がやっただけで、ライセンスの責任は御社(あなた)にあります。
万が一、権利者に法的手段で手続きされた場合、御社(あなた)に勝ち目はありません。業者が勝手にやったとしても責任は御社(あなた)にあるわけです。

それは、知らないから無罪でなく(EULAを理解していない)、管理・危機管理能力が欠けています。

>「使用許諾」で所有権の移転を認めない記述に
> なっています

所有権はAdobeです。ユーザーは使用権です。

Adobeは使用権の移動はライセンス譲渡という方法(一定の手続きが必要)で認められています。

海賊版もそうですが、会社内でのライセンス数を超えた違法コピーも問題です。(もっともビジネスソフトウエアメーカーが興味あるところ)

この掲示板の性質上、多くの方が参照されます。こばさんの記述内容はだいぶ違っていますので、証拠、根拠をお確かめになった上で、投稿されることをお薦めします。

※EULA…わかなければgoogleでお調べください。

では。
» 027
>>025 名前:こば
知らなかったら犯罪はしほうだい?
ガキか……もうこなくていいよ。
» 028
荒らすにも程度ってものがあるだろうに。
何のメリットも無い文章を長々と。

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