データの保存義務

お世話様です。当方インクジェットプリントでパネル等を製作しておりますがクライアントから出力依頼されたデータの保存義務はいかがなものでしょうか。

当方では通常6ヶ月ほどは保存しておりますがそれ以降は頻繁にリピートがあるクライアント以外は削除して
いるケースがほとんどなのですが掲示板をご覧のみなさまはどうのようにしていらっしゃいますか。
» 001
そんな、あきらかに契約しだいで返答が変わることを聞かれても…
» 002
レス拝見しました。通常は契約などをするものなのですか。では特に契約をしていないのであればどうなのでしょうか。
» 003
基本的に「増刷」の仕事は利益率が高い、データを残しておけばクライアントからも次の受注をいただきやすいので内部の制作データはもちろん、データ入稿でも製版データ(Trueflowなどの最終データ)とMACの作成データともに保存しています。

ただし、これは義務じゃないので必ずしも保存しておくのがふつうではないでしょう。

受注専門のところなんかは納品してしばらくしたら消しちゃうみたいなところもあるんじゃないでしょうか?
» 004
私は「一般管理費」の名目でクライアントに請求しています.
» 005
しゃーく様、五十肩様ありがとうございます。参考になりました。
» 006
データ保存のあり方に関して、顧客と折衝するにしても何か基準となるものがあるといいですよね。
例えば、全印工連(全日本印刷工業組合連合会)がこの手の手引きとなるパンフレットを刊行しています。

■『「印刷の契約」と「著作権」』
http://www.aj-pia.or.jp/welcome/kankou.html

パンフレットに記述されていることが事実上の標準であるかどうかは別にして、ひとつの客観的なガイドラインとして大変有用です。
それぞれのケースにつき、根拠が明解に示されていることも、実際の場面で大いに役立つでしょう。

…と、読んでみてそう思いました。
» 007
むかし「製版フィルム廃棄損害賠償請求事件判決」という裁判で
クライアントに渡すのは最終的に出来上がったものだけでいい、
中間製作物(版下・フィルム・データ)の著作権や所有権は
製作した会社の側にあるという判決の出たものがありましたね。以下URL参照
http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?StoryID=4421
http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?StoryID=5005

ただし渡す約束を口頭などでもしてしまっていると逆に保管・
譲渡の義務が出来てしまうようだが。
再版などある場合はそれが飯の種になる。渡すと仕事を他に
もってかれるからね。
» 008
私の場合、フリーになって8年ほどになりますが
先方には伝えてはありませんが全部保存してあります。
今はCDメディアも1枚10円くらいですし、時間もかかりませんし、クライアントや、営業担当者ごとにまとめます。月に1度、年に1度、メディア1枚分になったら… 考え方はいろいろあります。
» 009
データを二次利用されることを防ぐため、逆に完全に消去することを要求するクライアントもあるとききます。
ですので、やはりクライアントに確認するのがいいのではないでしょうか。
こちらが善意で保存しても、それがそうとはならない場合もあるということです。
» 010
まぁ、データもってれば再販仕事がくる確率は高くなるんだから
持っていて損はないんじゃない
先行投資だと思ってサービスとかもありだと思うんだけど

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