八百屋さんのチラシ用書体

皆さんこんにちは。

八百屋さんからチラシ作成の依頼があったのですが、
値段表示に使う書体が独特で困っています。
何か八百屋さんの値段表時に向く書体をご存知でし
たらご教授下さい。

当方の環境は次の通りです。
■e-Mac1.25G
■OS10.3.9
イラレ10

よろしくお願いします。
» 002
後のことを考えると、ニィスは選択外でしょ。
» 003
>後のことを考えると、ニィスは選択外でしょ。

理由も書いた方が親切じゃないですか?
※別に回し者ではないですが。
» 004
なに後のことって....?

なんだ知ったかぶってるだけか
» 005
>なに後のことって....?

ニィスは商用不可じゃなかったっけ?
以前大問題になったデザがいたとか。
凸では使用禁止です。
pifontはどうでしょうか?
フォントを組み上げるアプリケーションは
クラシックを使える環境で
なおかつイラレ9以下をお持ちじゃないと使えませんが・・・。
» 006
↑pifontじゃなく
Pokus フォントでした。
» 007
>ニィスは商用不可
>凸では使用禁止

じゃんけんとかZ10とかよく眼にするけど。
商業印刷物で。錯覚だったのか。
» 008
そのZ10で事故は起きたらしい。
何でもZ10をベースにしてコンビニ用の
お菓子のパッケージを作り
この商品名(ロゴ)を登録したことに
ニィス側が激怒し、デザそして発注側(この場合凸)
に損害賠償が発生と、凸側から説明会があり、
いかなる場合でも使用しないようにとお達しがあった。

一時ニィスは年末の年賀状用の作品集に
よくおまけとして配布された時期があり
これがデザの間で広まったらしい。
と、聞いています。(間違っているのかもしれませんが)
» 009
http://www.nisfont.co.jp/home/products/package/jishikijin.html

>商品名(ロゴ)を登録した

ここでの話題はチラシです。単なる文字表現、数字表現がNGであるようには読めないが。
» 010
>(4)前3項とも非営業用の個人用、自社用等の自己使用、またはお客様が特定できる第三者宛に限り受託業務用に限られます。

に抵触するでしょ。
» 011
じゃ、一般の雑誌でNISのフォント使ってるのはなんなのさ?
すべて自社で組版しているとでも?

今発売中の『ヤンマガ』や『ファミ通』で
見出しに使ってるけどね、じゃんけんとかZ10。
全部自社内で組版かい? 

デザイナーが受託業務としてチラシに使うことが抵触するのか?
ありえないと思うが……。
» 012
<第一次使用権の内容>下記を第一次使用権とし使用権の対価は本製品の価格に含まれます。
(1)本製品から得られる派生文字デザインイメージを印刷装置に印字すること、(省略)ができます。
» 013
ありゃ、一日置いたらすごい方向に^^

字多楽の頃と、字識人とでは、使用許諾が変わっています。昔のままなら、特に使用は問題なかったんですがねぇ。(だから、個人持ちのは昔のまんま)
どうも、ニィスは、他のメーカーと考え方が異なるようです。一つには、フジTVとのライセンス契約があるのかもしれません。

字識人以降の使用許諾も、以前読んで、付け入られる可能性がある物(定義が曖昧で、どうにでも言えるようなもの)は避けるのが賢明だと思った次第。
基本的に、「個人使用」ベースであることは、一読すれば分かるとおりです。とすれば、下手に商用使用すれば、何言われるかわかりません。

で、請求なり照会なりはクライアントに行くわけで、(そうしたときは)単なる確認だったにせよ、なにがしかの負担をクライアントに掛けるのは事実でしょう。

どうしてもニィスでないといけないという積極的理由がない限り、候補に挙げるべきではないと考えます。
個人的には、じゃんけん体とか好きなんですけどねぇ..
» 014
>>011 名前:コスゲタケシ
別に絶対使っちゃダメだって訳じゃない。
ただし通常のフォント購入費以外に別途個別契約料が発生するけどな。
ニィスの事に関しては以前から有名な事実だからちょっとググればいくらでも出てくる。
無知もいいが噛みつくだけ馬鹿を見るぞ。

>>012
それに対する以下の但し書きも読まなきゃ。
どこかのマスゴミみたいの都合いいところだけ抜粋しちゃダメだよ。
(4)前3項とも非営業用の個人用、自社用等の自己使用、またはお客様が特定できる第三者宛に限り受託業務用に限られます。またユーザ登録手続きまたは契約書に記載した所在のみの使用に限られます。
» 015
http://www.nisfont.co.jp/home/kyodaku/kyodaku.html

「■二次使用権
商用使用可能製品を、新聞や出版物等の通常の印刷業務以外にご使用のおりは、別途個別契約の締結および対価のお支払いをお願いする場合があります。...」
これは2次使用権について書いてあるのの抜粋ですが、今回の件は、通常の印刷業務。大丈夫なんじゃないの?

>>014
>>(4)前3項とも非営業用の個人用、自社用等の自己使用、またはお客様が特定できる第三者宛に限り受託業務用に限られます。
もし八百屋が自分で作ったら「自社用等の自己使用」
スレ主の場合だと「お客様が特定できる第三者宛」(お客様=八百屋)
という解釈が出来るんですけど。

http://www.nisfont.co.jp/home/kyodaku/kyodaku2/kyodaku2.html
これも見たけど、別途個別契約が必要なケースでも無いと思われ。
» 016
>以前から有名な事実

知っててきいてるんだけど。
ま、自分はNIS使うけどね。

ついでに言うと、NISに電話して確認もしたけど。

※苦笑しながら対応していただいた。

(4)前3項とも非営業用の個人用、自社用等の自己使用、またはお客様が特定できる第三者宛に限り受託業務用に限られます。またユーザ登録手続きまたは契約書に記載した所在のみの使用に限られます。

↑ふつうのユーザーなら、この条件は満たしているはずです。
» 017
じゃあ少し方向性を変えて、版権フリー系のクリップアートを探してみたらどうでしょうか。テキストじゃなくてもいいんですよね?

http://www.dex.ne.jp/download/illust/frame_illust.cgi?rtn=3&tmptype=http://apl.dex.ne.jp/app/ImageList.do&channel=10&db=d&ldtype=t&n_list=12&ctgptn=1&ctg=10201312
» 018
結局、凸を経由する仕事にニィスは使えないっていう事?
» 019
前に仕事で聞いた時は誰に配布したか特定出来ないもの、
つまり不特定多数に配布するものは別途契約してくださいって言われたな。
それ以来めんどいし金かかるのでNISは使わない。
» 020
DaDaさんその通りです。
outlineかけて入稿したら、
凸では判断できず
しかも迷惑は自分の所にかかってくるので
もし使って何かあった場合
全責任おわすぞ!!!という内容の
契約書を書かさました。
» 021
ウチの取引先でもNIS禁止令が出てるw
さわらぬナントカに、、、
» 022
文字は使ってもらってナンボだろうに、こうやってみんなが敬遠しだすと文字を作ったひともかわいそうだな。
» 023
PDF納品で顧客がそれをWeb公開するつもりなら、
安心できるのはモリサワとフォントワークスぐらいかな。
ヒラギノも、ちとやばい。OSX付属のものはApple次第だそうだが、
そうであるか、そうでないかをいったい誰が判断できるのだろう?
コワ~~
» 024
OSX付属のフォントは問題ないってさ。
» 025
>お菓子のパッケージを作り
>この商品名(ロゴ)を登録したことに
>ニィス側が激怒し、デザそして発注側(この場合凸)
>に損害賠償が発生と、凸側から説明会があり、
>いかなる場合でも使用しないようにとお達しがあった。

自社のフォントが無断でロゴに使用されたら、フォントメーカーが怒るのは当たり前じゃん。
そんなことも知らないでデザイナーを名乗っているほうがおかしいでしょ?
で、散々横ヤリをを入れた挙句に結局はコスゲタケシの言う通り、
一般的な印刷物にNISを使用するのはOKと…。

>凸側から説明会があり、いかなる場合でも使用しないようにとお達しがあった。

ふ~ん、いかなる場合でもNISフォントを使用しないように凸側から説明会があったんだ?
へえ~~、そうなんだぁ?
凸側からねぇ~、へえぇ~~~~~~
» 026
ニースの件は知りませんが、
最近だと、丸明オールドの制作会社は、
各出版社に電話して、使用料を支払えと言ってきていますね。
出版社側の多くは過去の判例などから法的に問題ナシとして、
「訴えるならどうぞご勝手に」のスタンスのようですが、
要注意書体として法務部などで注目されています。
» 027

>自社のフォントが無断でロゴに使用されたら、フォントメーカーが怒るのは当たり前じゃん。

その感覚、ぜんぜんわからん。
モリサワは全然OKということだけど、もしかしてモリサワ、フォントメーカーじゃなかったり?

CI、VIマニュアル等をいろいろ見てきたが、ロゴ文字が既製ってのは多いよ。特に欧文表記なんかね。
HelveticaとかOptimaとか。
» 028
http://www.morisawa.co.jp/font/info/commercial_use.html によれば、

Q6 : モリサワフォントを改変して会社のロゴマークを作成し、使用することは出来ますか?

A : モリサワフォントを使用(改変を含む)して社名、ブランド名、商品名を表すロゴ、マーク等を作成することは問題ありませんが、デザイン、意匠を含めた商標として登録することは出来ません。

だそうですが。

フォントパッケージ料金だけでは登録ができないのは、モリサワだって同じなのだが。
» 029
>>025 名前:竜也
>>一般的な印刷物にNISを使用するのはOKと…。
いや、別途契約しない限りOKじゃないから。

つうかみんな嘘がバレたからってロゴに使用って話にすり替えちゃ駄目だよw
» 030
書体とロゴデザインの境界線って難しいですね。
こんな話題もありました。
http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=000000000535
» 031
>丸明オールド
氾濫し過ぎ。
デザ、やる気ねえのか?

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