EULAについて教えてください。

[1090]EULAについて教えてください。 投稿者:匿名希望 投稿日:04/09/08-00:50
(Adobe InDesign CS_J ソフトウェア使用許諾契約書より抜粋)
2.4 ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用。2.1 2.2 条と2.3条で許可されたコピー1部に加え、本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザは、ポータブルコンピュータまたは自宅のコンピュータでプライマリユーザだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。

この場合、ソフトウェアの名義人(プライマリユーザ)は、会社のコンピュータ以外に、自宅のポータブルコンピュータ(ノートブックパソコン)または、ホームコンピュータ(ディスクトップパソコン)にソフトウェアをインストールし、使用することが認められるということでしょうか?

また、この場合の「同時に使用」というのは、会社と自宅のソフトウェアを同時に起動して使用してはならない。
つまり、ソフトウェアの名義人は、「他の人が使用しない。会社と自宅のソフトウェアを同時に使用しない。」という条件のもとに、会社と自宅のコンピュータ2台にソフトウェアをインストールして使用する権利がある・・。
そういう解釈でよろしいのでしょうか?
» 1091
[1091]Re: EULAについて教えてください。 投稿者:いき 投稿日:04/09/08-09:05
会社と自宅、ということになるとメーカーによるソフトウェア使用許諾とは別の法的制限があるのでは? 横領罪にあたるかもしれません。
自営の場合はどうなのかわかりませんが。
» 1110
[1110]Re: EULAについて教えてください。 投稿者:ライダー2号 投稿日:04/09/10-14:29
> この場合、ソフトウェアの名義人(プライマリユーザ)は、会社のコンピュータ以外に、
> 自宅のポータブルコンピュータ(ノートブックパソコン)または、ホームコンピュータ
> (ディスクトップパソコン)にソフトウェアをインストールし、使用することが認めら
> れるということでしょうか?

そうです。

> また、この場合の「同時に使用」というのは、会社と自宅のソフトウェアを同時に起動
> して使用してはならない。
> つまり、ソフトウェアの名義人は、「他の人が使用しない。会社と自宅のソフトウェア
> を同時に使用しない。」という条件のもとに、会社と自宅のコンピュータ2台にソフト
> ウェアをインストールして使用する権利がある・・。
> そういう解釈でよろしいのでしょうか?

その通りです。

念のためAdobeに確認してみては如何ですか?
» 1111
[1111]Re^2: EULAについて教えてください。 投稿者:匿名希望 投稿日:04/09/10-20:34
いき様、ライダー2号様、レスありがとうございます。
昨日、お返事を書こうといろいろ考えていたら寝ちゃいました。

>会社と自宅、ということになるとメーカーによるソフトウェア使用許諾とは別の
>法的制限があるのでは? 横領罪にあたるかもしれません。

法的に言えば、「ソフトウェアを使用する権利」の所有者は名義人にあるので、
(買って貰った物の所有者は誰か?という意味で)問題ないと思いますが、確かに
いき様のおっしゃる通り、会社側とその辺りはしっかり話し合っておくべきですね。

>自営の場合はどうなのかわかりませんが。

私もいろいろと考えましたが、デザイナーさんなどの場合はノートブックパソコンを
クライアント側に持ち込んで説明することもあるのではないか?
その場合、もう一つソフトウェアを使用する権利が必要なのか?
海外ではどうなのか?
ソフトウェアを買い揃えてくれる会社もあれば、自分で買わないと雇ってくれない
会社もあるのではないだろうか?
(・・・そんなことを考えていたら寝ちゃったんですけどね。)

>念のためAdobeに確認してみては如何ですか?

ありがとうございます。確認してみます。
ただ、たらい回しにされそうなイヤな予感がしたので、こちらに質問をさせて頂き
ました。(むしろ、こちらの方が信用できる気がしますし。)

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