著作権について
最近は、ポストカードの注文もあり、その際子どもの写真とキャラクターの載った雑誌持って来て合成を頼まれる事があります。
これは仕事としてやっていいことなんでしょうか?
印刷関係の方、ご存じでしたらお願いします。
年賀状の注文も年々少なくなっていく昨今、何でもしないと売り上げが下がる一方なので…
こういう質問はこういう場ではなく、その権利を持っている所に直接聞くべきです。
> 年賀状の注文も年々少なくなっていく昨今、何でもしないと売り上げが下がる一方なので…
これは理由になりません。
実際の対応では「非営利的、個人的用途」はどこまであてはまるのか、それを
「ご自分の責任で」判断するしかないかと思います。
こっちからすすめたりしたらいけないだろうけど。
結局、そうなんでしょうねえ。
昨年も、学校新聞にマンガ本から有名なマンガのキャラクターをコピーして載せてくれ、という指示があり、『厳密にいういと著作法違反かなあ?』と、思いつつも『別にこの新聞を売ってお金を儲ける訳ではないから、まあいいか』という判断で指示通りにしましたが、他の印刷屋さんでは、どうなさっているのかなあと思いまして…
>こっちからすすめたりしたらいけないだろうけど。
ですよね。
著作権を持っている側もそれらを営利目的に使うわけで、その利益の侵害を受けたら黙っているはずがありませんね。
kenさんやコスゲタケシさんと似てますが、蛇足の戯言です。
お客様側は「ん?だって、依頼しているのは個人使用目的ジャン?」という反応を結構されます。
「制作代行者は代行行為を生業として収入を得ている」場合、依頼者が個人であって、その個人が印刷物を元に収入を得ていなくても、代行者が制作作業にその画像を使用する段階で代行者の営利目的行為となる。
訳ですが、そこんとこを理解してもらうのは結構難しいですよね。
ワタシの場合も著作者からの使用許可の有無を確認し、その結果きちんとしていない画像の場合は「こちらではこの画像を使用しての作業が出来ないのですが」と断ります。
大抵はご理解いただいて、デザイン案の再検討となりますが。
見本帳にもその事を明記しておきます。
ありがとうございました。